朝と同じ体調か、それ以上の状態で 皆さまにお帰りいただくこと。
それが、ひよりスタッフの変わらないお約束です。
あなたが元気になるとき、いつもそばに。
デイサービスひより
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【ご挨拶 開設8周年に寄せて】
青空に夏雲が浮かぶ季節となりました。
皆さまには、お健やかにお過ごしのことと存じます。
日頃より、デイサービスひよりの運営に温かなご理解とご支援を賜り、心より御礼申し上げます。
おかげさまで、ひよりは本年6月1日をもちまして、開設8周年という節目を迎えることができました。
この日を迎えられましたのも、日々寄り添ってくださるご利用者様・ご家族様、地域の皆さま、そして現場を支えてくれるスタッフ一人ひとりの存在があってこそと、深く感謝しております。
開設以来、私は「二足の草鞋は履かない」と心に決めて歩んでまいりました。
介護という仕事は、何よりも“人”に向き合う仕事です。
そこに注ぐ情熱と責任は、片手間で果たせるものではありません。
だからこそ私は、他事業との兼業はせず、この道にすべてを注ぐ覚悟を貫いてきました。
他の事業に手を広げれば熱量が分散し、本来向き合うべきものへの集中力が揺らぐと感じたからです。
もちろん、他事業と両立される方々の選択を否定するものではありません。
ただ私は、この世界においては「一つの道を貫く覚悟」こそが、信頼の礎になると信じてきました。
なぜなら、ご利用者様がひよりに足を運んでくださるのは、経営者としての私ではなく、ひよりで共に時間を過ごす“生活相談員・介護福祉士としての私”を見てくださっているからです。
そのまなざしに、私はしっかり応え、誠実であることを、自らに課してまいりました。
もし代表者が、ご利用者様と向き合うことより、他のことに心を奪われていたとしたら、その背中を見て果たして本当に共に歩もうと思っていただけるでしょうか。
だからこそ 私は、開設以来ずっと 介護の最前線に身を置き続けています。
ご利用者様にも、大切なスタッフにも、真摯に 向き合い続けることこそが、社長としての責任であり、私の根幹を支える信念として、日々胸に抱いております。
日々の暮らしの中で、ひよりに通ってくださる皆さまの“今日”に、しっかりと責任を持ちたい。
そして、どんな時も力を尽くしてくれる仲間に対して、恥じることなく向き合える自分でありたい。
その思いを胸に、これまでも、そしてこれからも、時間も心も惜しまず、この仕事に邁進してまいります。
これからも、ひよりが皆さまにとって、安心して頼れる「もう一つの居場所」であり続けられるよう、スタッフ一同、心を込め努めてまいります。
今後とも変わらぬご支援、ご厚意を賜りますよう、心よりお願い申し上げます。
株式会社レイシア
代表取締役 表川勝成
会社名 | 株式会社レイシア |
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本社所在地 | 石川県白山市知気寺町は36番地1 |
管理者 | 井口 真弥 |
従業員数 | 14名 ※パートアルバイト含む。 |
事業内容 | 福祉・介護サービス、訪問医療マッサージ |
電話 | 076-255-7838 |
FAX | 076-255-7837 |
info@ray-cia.com | |
設立年 | 2016年 |
2016年12月 | 株式会社レイシアを設立(本社 白山市鶴来清沢町) |
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2017年6月 | デイサービスひよりを白山市知気寺町に開設 |
2017年10月 | 本社を白山市知気寺町に移転 |
2018年1月 | 訪問医療マッサージ部門を開設(責任者・外山鎮之) |
2018年2月 | 営業企画室を白山市知気寺町に新設 |
2018年4月 | ホームページを全面リニューアル |
2019年9月 | 脱衣室をリニューアル |
2020年9月 | リハビリ用医療機器を増設。 |
2020年10月 | ホームページをリニューアル |
“ひより”の名前の由来は、ひよりにお越しになられたときは、いつでも心が晴れますように、晴れの日のように笑顔いっぱいになりますように、多くの人の心に明るい灯をともすことができる施設であるように、そして、明るく温かい雰囲気の施設を、スタッフ皆で協力し合いながら創りあげていきたい、という願いを込めて名付けました。
私たちは、利用者様が“笑顔で、温かい雰囲気を楽しみながら過ごしていただく時間”を真心込めて提供します。
■取引先に対する行動指針
■地域社会との関係における行動指針
弊社では、すべての職員が、仕事と家庭の両立を支援できるよう働きやすい職場環境づくりを推進するため、次世代育成支援対策推進法第12条第1項又は第4項の規定に基づき、一般事業主行動計画(雇用環境の整備に関する事項)を策定し届出をしております。
1.育児休業を取得しやすく、職場復帰しやすい環境の整備として次の措置を実施します。
(ア)男性の育児休業取得を促進するために、配偶者が出産した場合は育児休業制度について個別説明し、取得しやすい環境をつくる。
(イ)育児休業に関する制度を整備したうえで、職員の育児休業中における待遇及び育児休業後の労働条件に関する事項について、個別面談のうえ決定する。
(ウ)育児休業をしている職員に対し、1か月に1回、職場の情報提供をおこなう。
2.子どもを育てる職員が利用できる次の措置を実施します。
(ア)3歳以上の子を養育する全ての職員に対し、本人と個別面談のうえ、本人が希望した場合は所定外労働の制限をおこなう。
(イ)3歳以上の子を養育する職員に対する短時間労働制度を導入する。
3.若年者に対するインターンシップ等の就業体験機会の提供、トライアル雇用等を通じた雇入れを、弊社ホームページ・ハローワーク等を通じて周知します。
計画期間 令和5年3月1日~令和8年2月28日
一般事業主行動計画を策定した日
令和5年2月21日
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